養育費とは、未成熟子が社会人として自立ができるまでに必要とされる費用なので、「父親だから支払う」、「母親だから受け取れる」というものではありません。 もし、子どもの監護権を、父親であるあなたがもつことになれば、養育費を支払う義務が発生するのは、子どもの母親になります。
養育費は誰の権利?
養育費の請求権は、離婚後に子を監護する親がもう一方の親に対し、必要な費用の分担を求める権利とされる。 ただ、現行の民法に明文規定はなく、報告書ではこれを、扶養義務に基づく扶養料を親に請求できるとされる子の権利を代わりに行使するものと位置づけ、民法に明示する規定を新設するといい、子自身の権利であることを明確にする。
養育費 何条?
養育費の法律上の根拠は、民法766条1項所定の「その他子の監護に必要な事項」です。 同条は両親が離婚した場合の養育費の定めを規定したものですが、両親が離婚していない場合でも、両親が結婚していない場合(非嫡出子)の場合でも、親は子供の養育費を負担すべきであるという事が前提になっています。
養育費には何が含まれる?
Q1 養育費とは何ですか。 養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。 一般的には,子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれに当たります。
養育費 何で決まる?
養育費の取り決めは、夫婦間の『協議』、つまり話し合いによって決まります。 養育費の金額、月々または一括などの支払い方法、子どもが何歳になるまで支払うのかといった支払い期間を、お互いが話し合って決めなくてはなりません。