お互いの話し合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 公正証書を作成した場合でも同様です。 つまり、話し合いで決めた養育費は、相手方から時効の主張をされた場合、原則として遡って5年分しか認められないのです。
何年も経ってから養育費?
養育費は離婚後でも請求することが可能 夫婦は婚姻関係があれば別居していても、子どもの生活費や養育費を分担しなければなりません。 たとえ「離婚後は別居していて子どもと会っていない」状態でも養育費の支払い義務は変わらないのです。 これは民法でも明確に定められています。
養育費 何年前まで?
民法169条により、定期給付債権の時効は5年と定められています。 つまり、養育費は発生すると、その後5年で消滅します。
養育費はいつまで請求できるか?
時効は取り決め方によって5年と10年の期間がある 養育費の支払いは親の義務であるものの、いつまでも請求できるわけではありません。 支払いを請求できる権利には時効が定められており、離婚から何年も経過していると養育費を請求できる権利が消滅し、受け取れるはずだった養育費が受け取れなくなることもあるのです。
養育費 どこまで遡れる?
養育費について取り決めしていた場合 なお、離婚協議書や公正証書、調停調書などで、養育費の支払義務を具体的に取り決めしていた場合には、時効にかかっていない限り、過去にさかのぼった養育費の請求が可能です。