民法169条により、定期給付債権の時効は5年と定められています。 つまり、養育費は発生すると、その後5年で消滅します。 22 июн. 2020 г.
養育費 過去分 何年?
まとめ 養育費の時効は原則5年です。 しかし,例外的に確定判決等で,過去の分について確定した権利として認定されたものについては,5年ではなく10年の時効となります。 しかし10年にするためには,確定した権利にするための手続きを経なければなりません。
養育費の時効は何年?
お互いの話し合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 公正証書を作成した場合でも同様です。 つまり、話し合いで決めた養育費は、相手方から時効の主張をされた場合、原則として遡って5年分しか認められないのです。
養育費はいつから?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が18歳(※)になるまでです。
養育費 どこまで遡れる?
養育費について取り決めしていた場合 なお、離婚協議書や公正証書、調停調書などで、養育費の支払義務を具体的に取り決めしていた場合には、時効にかかっていない限り、過去にさかのぼった養育費の請求が可能です。