養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。
養育費はいつから発生?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が18歳(※)になるまでです。
養育費 いつから いつまで?
養育費を離婚調停・裁判で定める場合 養育費は、離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、養育費の始期は、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。
養育費はいつまで請求できる?
養育費は一般的に、子どもが成人するまでです。 民法改正で2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられますが、養育費の終期への影響は、基本的にはないと考えられます。
養育費 いつまで 就職?
高校卒業後に就職した場合、子供は経済的に自立したものと考えられます。 そのため、養育費の支払いは高校を卒業した時点で終わるのが一般的です。 高校卒業後に就職することを想定して養育費の支払期間を決めるときは、「満18歳の3月まで」と定めることが多いでしょう。