養育費の計算に使う年収は基本的に「昨年の年収」です。 いつの年収を使ってもいいわけではなく、原則的には前年の年収を使って養育費を計算します。 年収は源泉徴収票の「支払総額」を見ればわかります。 ただ、年収状況が年によってかなり違っている場合や、前年の年収状況と今年の年収状況が違っているケースなども考えられるはずです。
養育費の支払いはいつから?
養育費は、離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、養育費の始期は、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。
年収 いくら 養育費?
年収サラリーマン自営年収400万4~6万8~10万年収500万6~8万10~12万年収600万8~10万12~14万年収700万10~12万14~16万
養育費 いつから上がる?
審判でも、養育費の増額時期は通常「養育費増額調停を申し立てた月から」となります。 なお養育費増額調停、減額調停や審判で裁判所が養育費の適正な金額を判断するときには「養育費の算定表」が用いられます。
離婚後の養育費 いつまで?
養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。