養育費や婚姻費用の場合、原則として相手の給料の手取り額(税金や社会保険料等を控除した額)の2分の1まで差し押さえることができます。
養育費 強制執行 どうなる?
1.養育費の未払いは強制執行による財産の差し押さえで取り戻せる 強制執行は決めた期日までに債務を支払わない相手に、裁判所を通じて給与などの財産を差し押さえてもらい、強制的に回収する制度です。 ほかに借金の返済を滞納した場合などにも行われます。 養育費も強制執行の対象となるので、財産を差し押さえて回収可能です。
養育費 差押 いつまで?
給料の差し押さえなら、将来分も差し押さえられる! 給料の差し押さえは、一度申立てたら、元配偶者が会社を辞めるもしくは養育費を支払い終えるまで差し押えの効力が続きます。 したがって、給与支払日の度に差し押さえた範囲で回収を図ることができます。
強制執行 給料差し押さえ いくら?
差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。
養育費 強制執行 いつまで?
公正証書にすると、相手の給料などを強制執行(差押)することができるので、一般的には裁判手続きに近いイメージを持たれるかもしれません。 しかし、時効の効力としては普通の協議書と変わりません。 民法169条が適用されて、5年が経過すると権利が消滅します。