離婚時に養育費の支払いを取り決めていた場合、原則、5年の時効期間が定められています。 支払いを約束していたのに未払いになっている養育費があれば、未払いが発生してから5年が経過すると請求できなくなってしまうのです。
養育費 時効 いつ?
民法169条により、定期給付債権の時効は5年と定められています。 つまり、養育費は発生すると、その後5年で消滅します。
養育費 いつまでさかのぼれる?
家庭裁判所の実務上、一般的に、過去にさかのぼって養育費を請求することはできないと考えられています。
養育費 審判 何回?
養育費の調停は何度でも申し立てることができます。 いったん調停・審判で決められた金額の増額を求めることもできますし、逆に相手方から減額を求められる可能性もあります。 しかし、調停・審判が終了した後すぐに申し立てても受け付けられません。 なぜなら、事情の変更がなければ話し合っても結論が変わる見込みが薄いからです。
養育費はどこからどこまで?
養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。