民法169条により、定期給付債権の時効は5年と定められています。 つまり、養育費は発生すると、その後5年で消滅します。 22 июн. 2020 г.
養育費 過去分 何年?
まとめ 養育費の時効は原則5年です。 しかし,例外的に確定判決等で,過去の分について確定した権利として認定されたものについては,5年ではなく10年の時効となります。 しかし10年にするためには,確定した権利にするための手続きを経なければなりません。
養育費 請求 いつから?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。
養育費 未払い 請求 いつまで?
一方、家庭裁判所での調停または審判において養育費の支払いについて決定した場合は、そのときから 10年間は消滅時効で請求権が消えることはありません(民法174条の2)。 10年を経過すると順次請求権が消滅時効にかかっていきますので早めに請求することが必要です。