親権がなくても養育費を支払うことは親の義務です。 したがって、もしも支払わなかった場合、親権者は裁判所に申し立てると、強制執行による財産の差し押さえが可能です。 差し押さえの対象となるのは、土地・家などの不動産や、家具・家電などの資産、現金などが挙げられます。
養育費 法律 何条?
養育費の法律上の根拠は、民法766条1項所定の「その他子の監護に必要な事項」です。 同条は両親が離婚した場合の養育費の定めを規定したものですが、両親が離婚していない場合でも、両親が結婚していない場合(非嫡出子)の場合でも、親は子供の養育費を負担すべきであるという事が前提になっています。
養育費 払わない いつまで?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
養育費は誰が払うのか?
離婚後、父母はその経済力に応じて養育費を分担しますが、通常、子どもを引き取って育てる親(監護親)に、引き取らない親(非監護親)が支払います。
親権ないとどうなる?
親権を持たない親にとっては、日常的に子供と会うことができなくなります。 面会交流という場でしか会えなくなるため、この部分についても夫婦でしっかりと話し合っておくことが大切です。 親権を相手方に譲り、さらに面会交流もできないといったことにならないよう、以下の点に注意しておきましょう。