家庭裁判所の実務において、養育費の負担義務は基本的に20歳までとなっています。 ただし、子どもが成人を過ぎても大学に在学していることで経済的に自立しておらず、養育費の負担が必要になることもあります。 大学卒業を前提とするならば、養育費の期限を22歳後の3月までと父母間で決めておくことができます。
養育費 義務 どこまで?
一般的には成人する20歳までと捉えられがちですが、養育費をいつまで払うかについては、法律で明確に「何歳まで」と定められていません。 民法では、親は「未成熟子」に対して扶養義務を負っているとされています。
養育費 支払義務 いつから?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。
養育費 強制執行 いつまで?
公正証書にすると、相手の給料などを強制執行(差押)することができるので、一般的には裁判手続きに近いイメージを持たれるかもしれません。 しかし、時効の効力としては普通の協議書と変わりません。 民法169条が適用されて、5年が経過すると権利が消滅します。
養育費 いつまで 就職?
高校卒業後に就職した場合、子供は経済的に自立したものと考えられます。 そのため、養育費の支払いは高校を卒業した時点で終わるのが一般的です。 高校卒業後に就職することを想定して養育費の支払期間を決めるときは、「満18歳の3月まで」と定めることが多いでしょう。