養育医療を定めている法律はどれか?

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養育医療を定めている法律はどれか。 養育医療とは、1歳未満の未熟児で、指定病院の医師が入院して治療する必要があると認めた赤ちゃんの医療費の一部を公費負担する制度である。 母子保健法に規定されている。


養育医療が定められている法律はどれか110?

養育医療が定められている法律はどれか。 児童福祉法ではない。 養育医療は母子保健法第20条に定められている。

母子保健法に規定されているのはどれか?

母子保健法 母子に関する知識の普及、妊産婦と乳幼児を対象とした健康診査と保健指導、妊娠の届出と母子手帳の交付、妊産婦および新生児や未熟児の訪問指導、低出生体重児の届出、養育医療の給付、母子保健センターの設置などについて規定されています。

未熟児養育医療制度の根拠となる法律はどれか?

未熟児の養育医療は、母子保健法で規定されている。 養育医療は、養育のため医療機関に入院することを必要とする未熟児に対して給付される。

乳幼児健診を規定しているのはどれか?

乳幼児健康診査は母子保健法で規定されている。 児童福祉法でも児童が入所する施設などにおける健康診断を規定しているが、乳幼児健康診査については定めていない。

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