養子縁組が成立するためには、養親もしくは養子の本籍地の市区町村の戸籍課に養子縁組届を提出することが必要です。 手続きそのものは難しくなく養親と養子の印鑑と戸籍があれば手続きは可能ですが、養子が未成年者の場合には家庭裁判所が発行する養子縁組許可審判書が必要となります。 19 авг. 2021 г.
養子縁組したらどうなる?
そもそも養子縁組とは 普通養子縁組は、養親との間に親子関係が成立し、なおかつ実親との親子関係も継続するというものです。 そのため、子供は2つの親子関係を持つことになります。 よって子供は2つの親子関係に対して、相続する権利、扶養を受ける権利を持つことになります。
再婚 養子縁組 どこで?
子連れ再婚で養子縁組に必要な書類 養子縁組届は、市区町村役場でもらえます。 また、全国共通で利用できるので、住民票のある自治体のものも利用可能です。 本籍地に届け出を提出する場合は、個性謄本は不要です。 なお、本籍地は住民票に記載されているので、不明な場合は確認しておきましょう。
どのような養子縁組があるか?
養子縁組には主に二つの種類があり、普通養子縁組、特別養子縁組というものがあります。 一般的に養子縁組と呼ばれるものは普通養子縁組のことを指し、1988年に特別養子縁組という制度が作られたことで普通とつけて区別をしています。 普通養子縁組は法的に養親との間に親子関係が成立しても、実親との親子関係も継続されます。
養子縁組は何回出来る?
普通養子縁組に回数制限はありません。 そのため、複数の人の養子になることも可能です。 その場合、養子は複数の養親や実親の遺産を相続することになります。