養子縁組の効力を否定して、養親子関係を解消するためには、離婚とは別に「離縁」という手続きが必要になります。離縁の手続きを行わなければ、養親子関係は継続することになりますので、離婚後も養子の養育費の支払い義務が生じたり、自分が亡くなった場合に養子に遺産が相続されてしまったりという事態が起こりえます。 24 янв. 2022 г.
離婚したら養子縁組はどうなる?
再婚するときに、自分の連れ子を再婚相手(新しい配偶者)と養子縁組することがあります。 この再婚を解消(離婚)することになったとき、離婚の手続きに合わせて養子縁組は自動的に解消される仕組みになっていません。 一般には、離婚になれば、養子縁組は解消されますが、あえて養子縁組を解消しないこともあります。
養子縁組解消するとどうなる?
養子縁組を解消することで、養子と養親という関係が消滅し、お互いに相続の資格がなくなります。 養子縁組をするうえで生じた親子関係に関するすべての権利義務がなくなるので、例えば養子が養親の子ども(養子から見れば、義理の兄弟姉妹たち)を互いに扶養する義務もなくなります。
離婚すると子供の戸籍はどうなる?
夫婦が離婚すると、改姓した側は原則として旧姓に戻ります。 しかし、子どもの氏は当然には変更されません。 したがって、母親が親権者となった場合、何も手続きしなければ子どもの氏は元配偶者と同じままです。 親子の氏が同じでなければ同じ戸籍には入れませんので、子どもの氏を母親と同じものに変更する手続きを別途行う必要があります。
離縁されるのはどのような場合か?
養子縁組は「離縁」することによって解消されます。 離縁するには、養親と養子(養子が15歳未満の場合は離縁後にその法定代理人となる人)が離縁の協議をおこなって同意するか、裁判で離縁の請求が認められた後に、養子離縁届を役所に提出して受理されなければなりません。