野良犬や野良猫が死んでしまっている場合、自治体にお願いし、火葬してもらうことが一般的です。 ただこの自治体の火葬については、各自治体で様々な対応方法が変わり、廃棄物として、ゴミと一緒に燃やす自治体もありますし、逆に個別火葬を行うところや、ペットの慰霊碑を設けて、そこに納骨してくれる自治体もあります。
野良猫が死んでいたらどうすればいい?
所有の敷地内(私有地)で動物死体を見つけたら ご自宅等の敷地内(管理されている駐車場等を含む。) で野良犬、野良猫が死んでいるのを見つけた時は、ご自身で段ボール等に詰めていただき、玄関先等の道路上までお出しの上、環境衛生センター甘南備園(0774-62-4328)にご連絡ください。
猫の死体 どうしたら?
日本全国から連絡可能な道路緊急ダイヤルに連絡すれば、最寄りの国土交通省地方整備局につながり、しかるべき管理者に連絡を取り次ぎ、対応を行ってくれます。 番号は全国共通「#9910」。 通話は無料、受付は24時間。
小動物 死体 どうする?
自然死、又は交通事故死等による野生の小動物(いたち、ハクビシン、鳥など)の死体は、「一般廃棄物」として処理してください。 素手で触らないよう取扱うとともに、廃棄物として排出する場合は小袋に入れて密封し、指定ごみ袋(燃やすごみ)に入れて排出してください。
動物の死体 誰が処理?
犬や猫、野生動物などの死骸は、死骸のある土地・建物の所有者や管理者が処理を行うこととなっております。