遺骨は相続とは関係なく「祭祀を主宰すべき者」、これを「祭祀承継者」と言いますが、その人1人に所有権が認められるのです。 仮に相続権のない内縁の妻であっても、その内縁の妻が祭祀を主宰すべき者だと認められれば、遺骨は承継できます。 このルールは以下の民法897条に定められているものです。 12 дек. 2018 г.
遺体引き取り 誰?
火葬場で引き取る場合は、荼毘に付した後のことですので祭祀継承者に遺骨が引き渡されます。 各市町村や警察から引き取る場合は、不慮の事故や事件、孤独死などで家族が亡くなった場合です。 このような場合は、家族や親族などの遺族に引き取りの決定権があります。
遺産はだれのもの?
亡くなった人の遺産は配偶者や子供が相続することが多いですが、配偶者や子供がいない場合は親や兄弟姉妹が相続します。 親はすでに他界していて兄弟姉妹もいない一人っ子のケースでは、血縁者はいとこだけということもあります。
位牌は誰のもの?
遺骨は、相続とは関係なく、祭祀(さいし=祖先をまつること)を主宰すべき者(祭祀承継者)に帰属するものと考えられています。 位牌や墓地等の祭祀財産も、相続財産ではなく、①被相続人から指定されたもの ②慣習 ③家庭裁判所の調停または審判で決まったもの の順で承継者が決まります。