自宅に遺骨を安置しておくことは違法ではありません。 法律では、故人の遺骨をいつまでに納骨するかについて規定していません。 ただし、庭先などの墓地でない所に遺骨を「埋める」ことは、刑法の「死体遺棄罪」に該当します。 お墓に関しては、「墓地、埋葬等に関する法律」(以下、墓埋法(ぼまいほう))などの法律で定められています。 10 февр. 2022 г.
遺骨はいつまで自宅に置いておけばいいか?
法的な期間の制限はない 遺骨や墓地の取り扱いについては、「墓地・埋葬に関する法律」(墓埋法)で規定されています。 墓埋法や他の法律においても遺骨の納骨期限については定めていません。 したがって、法律上は遺骨を納骨せずにずっと自宅に置いていても問題ありません。 ただし、自宅の敷地内に遺骨を埋葬すると違法になります。
遺骨 いつまでも?
「遺骨をいつまでも自宅保管していていいの?」 こんな疑問をよく耳にしますが、遺骨を自宅で保管することは問題ありません。 日本には「墓地・埋葬に関する法律」がありますが、この法律で定められているのは「遺骨を埋葬・納骨をする場合、自治体が認めた場所にする」ということ。
骨壷はいつから?
骨壷の歴史は古代の飛鳥時代あたりまで遡ります。 日本の葬法が土葬になったり火葬になったりする中で、形を変え骨壷はこれまで存在してきました。 ここ数年、終活の流行にともない生前に骨壷を購入する方が多くなっています。
火葬後 遺骨 どうする?
火葬後に残ったご遺骨はどうなる? 火葬後に残ったご遺骨については、砕かれて灰の状態になるのが一般的とされています。 法的にはご収骨後に残ったご遺骨は自治体の所有となり、「不用品もしくは廃棄物(一般廃棄物)として処分することができる」と定められています。