医療費は、病気や怪我の治療費用ばかりでなく、出産に要した費用も対象になります。 また生計を共にする家族単位で考えるので、家族に対する医療費の合計が10万円を超えれば医療費控除の対象になります。 なお、年間の総所得が200万円以下の人については、総所得の5%を超えれば医療費控除の対象になります。 15 нояб. 2019 г.
出産費用 医療費控除 どれ?
妊娠及び出産は病気ではありませんが、原則として、妊娠と診断されてから支払ったの定期検診などの費用や通院費用は医療費控除の対象になります。 ただし、加入している健康保険組合などから「出産育児一時金」「家族出産育児一時金」または「出産費」「配偶者出産費」などが支給されます。
出産費用は医療費控除になりますか?
妊娠・出産にかかった費用は医療費控除の対象です 医療費控除とは、1月1日~12月31日の間で10万円以上(総所得が200万円未満の場合は、総所得の5%の金額以上)の医療費を支払ったときに、受けられる制度です。 妊娠や出産費用のうち、「定期検診代」「通院費」などが医療費控除として申告可能です。
出産 医療費控除 確定申告 いつ?
医療費控除を受けられる条件は、以下の通りです。 その年の1月1日〜12月31日。 原則として、翌年の2月16日~3月15日まで(確定申告期間)。 ※5年前までさかのぼって申請可。
医療費控除 何から引かれる?
医療費控除の金額は、実際に支出した医療費から10万円を引いた額です。 生命保険・医療保険から入院給付金を受け取った場合や、健康保険から高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを受け取った場合は、その金額も医療費から差し引きます。