領収書は提出不要 平成29年の税制改正によって、確定申告で医療費控除を受ける際に領収書の添付が不要となりました。 領収書をまとめる作業が不要となり、確定申告書に添付する書類も少なくなるため、より簡単に手続きを行うことが可能になったのです。 6 янв. 2022 г.
医療費控除 領収書 添付不要 いつから?
平成29年度の税制改正より、平成29年分の確定申告から医療費控除には領収書の提出が不要となり、その代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細書への記入を省略できます。 ただし、医療費の領収書は自宅等で5年間保存する必要があります。
医療費控除に領収書は必要ですか?
平成29年分の申告から、領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。 そのため、医療費控除の領収書の添付は一部を除き※、原則必要ありません。 ただし、明細書の記入内容の確認のため、申告期限等から5年間、領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、領収書等はご自宅等で保管してください。
医療費 領収書 保管 なぜ?
食品や日用品等のレシート セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)の対象となる医薬品を年間1万2,000円以上購入した場合、確定申告をすると税金の還付を受けることができる。 節税につながるため、医薬品のレシートは、1年間保管しておくことをおすすめする。
確定申告 医療費 領収書はどうする?
医療費控除の明細書(集計表)を提出することにより、医療費 の領収書の提出又は提示が不要となりました。 医療費の領収書は 自宅で 5 年間保存してください。 健康保険組合等から医療費通知(「医療費のお知らせ」など) の交付を受けている方は、それを利用して明細書(集計表)を 簡単に作成することができます。