医療費の領収書 歯医者や内科、眼科などにかかった際の領収書は、その年の1月1日から12月31日までの1年分を保管しておこう。 なぜなら、医療費の合計額が10万円(所得の合計が200万円未満の人は、所得額の5%)を超えた場合、医療費控除が受けられるからだ。
医療費の領収書いつまで保管すれば良いか?
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 (税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
医療費控除 領収書 不要 いつから?
平成29年度の税制改正より、平成29年分の確定申告から医療費控除には領収書の提出が不要となり、その代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細書への記入を省略できます。 ただし、医療費の領収書は自宅等で5年間保存する必要があります。
医療費控除 領収書保管 いつから5年?
その5年間とは、正確にはいつまでなのか。 税理士に聞くと、今年は3月15日が法律で決められた申告期限だったので、それから5年後の2023年3月15日まで領収書を保存しておく必要があるとのことだ。
医療費のお知らせ いつまで保存?
確定申告にあたって医療費通知が必要なのですが、いつ頃届くのでしょうか。 医療費控除に使用できる「医療費のお知らせ」は1月中に勤務先を通して送付いたします。 なお、対象期間は前々年11月~前年10月診療分となりますので、前年分の申告には前々年分の医療費を除いてください。