9 мар. 2021 г. · 本コラムでは、未払いの医療費の消滅時効について、弁護士が解説します。|「強制執行」「仮差押え」「支払督促」「裁判」「債権の時効」など、債権 .
医療費 未払い いつまで?
医療費の時効は、民法第170条1号にて3年と定められています。 時効の起算点(時効が開始される日)は、支払期限の翌日です。 例えば、2019年の5月1日を支払い期限とした場合、原則的な起算点は2019年の5月2日となります。
医療費 滞納 どうなる?
医療費の未払い・滞納を放置した場合に起こること 一括支払いができない場合、病院だと事務員と相談して、分割払いになるでしょう。 その際に納付誓約書などを書いて、支払いがある期間猶予される場合もあります。 取り決めた通りに支払いをしないでいると、電話や書面、訪問などによる催促があります。
医療費の時効は何年?
医療費・診療費にも時効がある なお、医療費の時効期間は3年です(民法改正により2020年4月1日以降に診察を受けたものは5年です)。 よって、3年以上前の医療費については時効によって支払う必要はありません。 ただし、直近3年間に一度でも支払いをしている場合は時効にはなりません。
入院費払わないとどうなる?
入院費の支払が滞ると、病院から最初は電話で督促の電話が入ります。 この時点で入院費の支払いを済ませておけば、問題はありませんが、支払わない状態が継続すると、普通郵便や内容証明が送られてきたり、自宅に訪問して督促が行なわれることもあります。