保険医療機関における診療報酬請求権の時効については、令和2年3月診療分までは3年間、令和2年4月診療分からは原則5年間とされました。 なお、その起算日については、診療月の翌月1日とされています。 23 дек. 2021 г.
医療費 返金 いつまで?
支給申請は、2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますので、注意してください。
国民健康保険 請求 いつまで?
健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。 2年を過ぎると請求権が消滅してしまいますので、ご注意ください。
医療助成費 いつまで?
診療月の翌月以後2年以内に、福祉医療の支給申請をしてください。 診療月には申請できません。 通常、申請を受付した月の1~3か月後の月末振込みになります。 領収日の翌日から起算して5年以内の領収書について申請可能ですが、健康保険の給付の時効が2年のため、申請は2年以内にお願いします。
医療費の時効は何年?
現在の民法では,診療報酬は 3 年で消滅時効が完成します(これは 公立病院でも私立病院でも変わりません)ので,このまま特に何もせず 3 年が経過し,その後 患者から消滅時効の意思が表明されれば,基本的には支払いを求める権利が消滅してしまいます。 そこで,時効を完成させないよう時効を「中断」させる必要があります。