※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 (税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
医療レシート いつまで?
医療費の領収書 歯医者や内科、眼科などにかかった際の領収書は、その年の1月1日から12月31日までの1年分を保管しておこう。 なぜなら、医療費の合計額が10万円(所得の合計が200万円未満の人は、所得額の5%)を超えた場合、医療費控除が受けられるからだ。
診療明細書 いつまで保管?
1年間(1.1~12.31)支払い医療費の領収書を 医療費明細書に記載し 確定申告書と共に 提出します。 領収書は 5年間 保管の義務があります。 医療費のお知らせを利用される場合は その期間の領収書は必要ありません。
医療費控除 領収書 いつまで保管?
なお、医療費控除の明細書の記入内容を確認するために、税務署から医療費の領収書の提出、または提示を求められる場合があります。 そのため、領収書は、確定申告期限の翌日から5年間は自宅等で大切に保存しておきましょう。
領収書 いつまでとっておく?
帳簿書類には7年間の保存期間が法人税法で定められています。 つまり、領収書は7年間ほど保管する必要があります。 なお、期限がカウントされるのは法人税申告期限日からです。 そのため、2019年に使った経費の領収書を2020年の決算で申告した場合は、2027年まで保管の義務が生じます。