この法律は、1948年から1996年まで施行されていました。 「第一条」に “優生上の見地から、不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命・健康を保護することを目的とする”と書いてあります。 30 мая 2018 г.
優生保護法 なんのため?
優生保護法ゆうせいほごほう 現行母体保護法の改正前の法律。 優生学上不良な遺伝のある者の出生を防止し、また妊娠・出産による母体の健康を保持することを目的として、優生手術、人工妊娠中絶、受胎調節および優生結婚相談などについて規定した法律をいう(昭和23年法律156号)。
旧優生保護法とは何か?
敗戦後まもない1948年に成立した旧優生保護法。 この法律は本人の同意がなくても、都道府県の審査会に申請し、認められれば、障害者に対して強制不妊の手術が行えるというものでした。 目的に掲げられていたのは、「不良な子孫の出生を防止する」こと。
旧優生保護法 一時金 いくら?
Q2 一時金の額はいくらですか。 A: 一時金の額は、320 万円です。 Q3 一時金の支給の請求はどこにすればよいのですか。 また、現在居住している 都道府県とは、異なる都道府県で優生手術等を受けたのですが、その場合はどこ に一時金の支給の請求をすればよいのですか。
不妊手術 何法?
優生保護法をここに公布する。 第一条 この法律は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする。 第二条 この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で厚生労働省令をもつて定めるものをいう。