育児休業給付金、いわゆる「育休手当」は、勤務先から出ているわけではなく、雇用保険(国)から支給されます。 なお、企業によっては、給与の代わりに手当を支給しているところもあります。 22 янв. 2020 г.
産休中の給料はどこから出るの?
産休手当(出産手当金)とは、出産で休職する期間の生活費用を保障してくれる制度です。 収入が減ることによる生活への不安を解消する目的があり、どこから振り込まれるかというと、勤務先で加入している健康保険からお金が振り込まれます。
産休 育休 給付金 どこから?
「育児手当」はどこから出る? 育休中、給料代わりの収入源となる育休手当。 しかし「育児休業給付金」は勤め先から出ているわけではなく、雇用保険(国)から支給されます。
育休手当 いつ振り込まれる?
育休手当は、原則2ヶ月に1度、支給決定日から1週間程度で指定の口座に振り込まれます。 支給対象期間は育休が開始してからなので、出産から4~5ヶ月後が初回受け取りになるのが一般的です。 その後は2ヶ月に1度、2ヶ月分がまとめて支給されます。 詳しくは、自宅に届く「育児休業給付金支給決定通知書」を確認しましょう。
育児休暇 誰が払う?
結論から言えば、産休・育休中には給料も社会保険料も支払う必要はありません。 なぜなら、産休・育休中の社員にはこの期間に対する生活保障として健康保険から出産手当金が、雇用保険からは育児休業給付が支給されることになるからです。 会社の代わりに社会保険の制度が産休・育休中の社員の生活を守ってくれるようになっているのですね。