育児休業開始後2カ月に1回支給 育児休業給付金は、育児休業が始まってからおよそ2カ月に1回支給されます。 さらに、産後休業を取得した女性の場合は、出産日の58日後に育児休業が始まるとされています。 出産後にすぐ給付金が支給されるわけではないため、出産後にかかる諸費用は自分たちで支払えるよう準備しなければなりません。
育児休業給付金はいつ振り込まれる?
支給対象期間の初日から4ヶ月に到達した日の属する月の末日 ※ 支給決定された育児休業給付金は、約1週間後にご本人名義の金融機関口座に振り込まれます。
育児休業給付金支給申請書 いつから?
初回申請期限は育休開始日から起算して4ヶ月後の月末 初回の申請期限は、少し異なります。 原則2ヶ月ごとの審査ですが、初回は受給資格の審査もあるため、「育児休業開始日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで」となっています。 つまり、育休の開始日から4ヶ月後の月末まで可能ということ。
育児休業給付金 何ヶ月もらえる?
育児休業給付金は、原則子どもが1歳の誕生日を迎える前日までが支給対象期間ですが、やむを得ない場合は最大2歳まで延長することができます。
育児休業給付金 いつまでに手続き?
育児休業の申請期限は休業開始の1カ月前までと定められており、また、子どもが1歳6カ月になる※まで育児休業を延長する場合は、1歳の誕生日の2週間前までに申し出ることが必要です。