初回2ヶ月分の申請時期は、育休開始から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までです。 勤務先に申請してもらう場合には、産休に入る1ヶ月くらい前には「育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」を記入して提出しておきます。
育児休業給付金の入金日は?
気になる支払い日 育児休業給付金の支給日は原則2か月に1回。 例えば4月20日から育休が始まった場合、「4月20日~5月19日分」+「5月20日~6月19日分」を、6月20日以降に申請することになります。 なお厚生労働省によると、育休手当は支給決定日からおよそ1週間で指定の口座に振り込まれるそう。
育児休業給付金の手続きは?
申請の流れ1受給予定の被保険者が事業主に育児休業の申し出2事業主が管轄のハローワークに書類申請3被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、払渡希望金融機関指定届に記入。
育児休業給付金の算定期間は?
育児休業給付の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。 なお、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。
育児休業給付金 初回 いつから?
育児休業給付金は、育児休業が始まってからおよそ2カ月に1回支給されます。 さらに、産後休業を取得した女性の場合は、出産日の58日後に育児休業が始まるとされています。 出産後にすぐ給付金が支給されるわけではないため、出産後にかかる諸費用は自分たちで支払えるよう準備しなければなりません。