再婚禁止期間が設けられた趣旨は、父親の推定が難しいためです。 その可能性が排除できるのであれば、100日間を待たずして再婚を認める方が適切であるということになります。
再婚禁止期間 100日 いつから?
平成28年6月1日,民法の一部を改正する法律が成立し,女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました(同月7日公布・施行)。
離婚後 再婚 100日 いつから?
この判決を受ける形で民法が改正され、再婚禁止間は6カ月から100日に変更されました。 さらに、離婚したときに妊娠していないことの医師の証明書があれば、離婚後すぐにでも再婚できることになりました(民法733条2項)。
再婚禁止期間 いつから?
女性は、原則として、「前婚の解消又は取消しの日」から100日を経過した後でなければ、再婚することができません(民法733条1項)。 これを、「再婚禁止期間」といいます。 「前婚の解消」は、夫が死亡又は夫と離婚したことを指し、「取消し」は何らかの事情により婚姻が取り消されたことを指します。
再婚 女性 いつから?
離婚してから100日間経過しないと、女性の場合には再婚ができません。 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。