親の戸籍に一旦戻った後で再婚する場合には、再婚して男性の姓になる時に親の戸籍を抜けて男性の戸籍に入ることになります。 もしも再婚後に夫婦が女性の姓を名乗る場合は、親の戸籍を抜けた後で女性が筆頭者となって新たな戸籍を作り、その戸籍に男性が入ることに。 28 авг. 2018 г.
再婚 戸籍 どうなる?
ケース【1】初婚:筆頭者、再婚:筆頭者 転籍を行うと以前の戸籍(従前本籍)は除籍となり、継続中ではない婚姻は「不移記事項」となります。 夫の戸籍の身分事項が「出生」の記載のみの、新しい戸籍が作られるのです。 ただし転籍によって除籍した前妻の情報が完全に消えてしまうわけではなく、名前が見えないようになっているだけです。
離婚したら戸籍はどうなるのか?
離婚をした場合には原則として、もといた戸籍に戻ることになります。 ただし、戸籍の筆頭者は、もとの戸籍に戻ることはなく、身分事項欄に離婚の事実が記載されるだけです。 たとえば、夫が戸籍の筆頭者であれば、離婚をすると、妻はもといた戸籍に戻り、夫はそのまま変動はないということになります。
母親が再婚したら子供の戸籍はどうなる?
子供さんの氏は変わりません。 お母様が再婚され、婚姻届を出された場合、母親が除籍された状態で子供が残っている戸籍が存在することになり、お母様の再婚によって子供さんの氏が変更になることはありません。 子供さんは前の氏を称することができます。
離婚したら成人の子供の戸籍はどうなる?
離婚で成人した子供の戸籍はどうなるか 夫婦が離婚した場合、子供の戸籍は離婚前の戸籍に残るのが原則です。 これは、子供が成人していても変わりません。 ここで注意が必要なのは、結婚時に変更した親の姓です。 日本では原則として夫婦同姓が取られているので、結婚後は夫婦はどちらかが旧姓から姓を変えることになります。