どちらかに子どもがいるときの再婚 あなたか再婚相手に子どもがいる場合は、再婚前には「子どもの名字や戸籍」のことを決めておかなければなりません。 再婚したとき、あなたは再婚相手と同じ苗字になり、同一の戸籍に入ることになりますが、そのままでは子どもの戸籍はもちろん、苗字も変わらないためです。
再婚したら子供の名前はどうなる?
(1)再婚し相手の戸籍に自分だけ入り、子どもはそのまま 子供の戸籍はそのままなので、子どもは単独戸籍として残ります。 親が再婚しても子供の姓は変わりません。
再婚 子供 どちらの扶養?
扶養控除で所得税を抑える効果があるので、収入が高い方に入れるのがベストです。 別財布でも合算収入から支払うのを分担しましょう。 あなたから扶養控除を取れば収入は減りますが、合算収入から計算すると収入の高い方に入れた方が所得税は安くなると分かります。
再婚 養子縁組どうする?
子連れ再婚で、養子縁組をする場合には、養子縁組届、養子、養親それぞれの戸籍謄本、本人確認書類が必要です。 特別養子縁組は特別養子縁組届、普通養子縁組は、養子縁組届を使用します。 養子縁組届は、市区町村役場でもらえます。 また、全国共通で利用できるので、住民票のある自治体のものも利用可能です。
再婚 養育費 どうする?
離婚した元夫婦のどちらか一方、または両方が再婚したとしても、それだけでは養育費に影響を及ぼしません。 再婚後も、子どもに対する法律上の扶養義務がある限り、引き続き養育費を支払い続けなければならないのが原則です。