葬儀代は、喪主や長男が当然に負担すべきと考えている方がいます。 しかし、葬儀代の負担については、法律上、明確に規定されていません。 相続人間で葬儀代の支出でもめると、後々トラブルになってしまい大変です。 そのため、まずは相続人である弟さんと話し合うことが大事です。
葬儀費用 誰が払う 相続税?
相続税の計算と葬式費用 葬式費用は、喪主が負担することが一般的ですが、誰が払うべきなのかは法律上の決まりはありません。 そのため、葬式費用を喪主だけでなく、相続人全員で負担した場合はそれぞれが負担した分だけ実際取得した財産の金額から差し引かれます。
葬儀費用は誰が負担すべきか?
葬儀費用は、葬儀の主宰者である『喪主』が支払うことが一般的です。 葬儀費用を誰が支払うべきかという法律上の取り決めはありませんが、慣習的に故人の長男か長女、あるいは配偶者であることが多いでしょう。 喪主が全額負担することが難しいケースでは、『施主』と呼ばれる葬儀の世話役を立てて代わりに支払ってもらう場合もあります。
法要の費用は誰が負担?
葬儀等は本来、誰が行うものかを考えると というのも、葬儀や四十九日の法要は亡くなった方を弔う人が行うものである以上、費用も本来、弔う人が自ら負担すべきと考えられます。
葬儀費用 どこから?
葬儀費用は、一般的に喪主が負担するケースが多いようです。 喪主は葬儀を取り仕切るという立場上、費用についても把握しており、そのため喪主が費用を負担するという考え方が主流です。 一般的には喪主が負担するため、親の配偶者や子どもたちの中で喪主となった人が負担しますが、家庭の経済状況はさまざまです。