在胎期間で分類すると、37週以上42週未満(37週0日~41週6日)で生まれた赤ちゃんを正期産児と言い、37週未満(36週6日まで)であれば早産児、42週以上であれば過期産児と言います(図2)。
早産児 修正月齢 いつまで?
修正月齢とは、赤ちゃんが早産児や低出生体重児で生まれたときに、実際の誕生日ではなく出産予定日から数えた月齢をいいます。 早産児や低出生体重児は発達の基準に「修正月齢」を利用するケースがあり、3歳頃まで成長の経過をフォローすることが多くあります。 ここでは、修正月齢の計算方法と予防接種や離乳食の進め方について解説します。
早産児 いつから?
在胎37週未満で出生した児は早産児とみなされる。
1ヶ月早産の修正月齢は?
早産児の発達や成長については、実際に生まれた日ではなく、もともとの出産予定日だった日を基準に考えていきます。 これを修正月齢といいます1)。 つまり、出産予定日より2か月早く生まれてきた早産児は、生後1か月で修正月齢マイナス1か月、生後2か月で修正月齢0か月、生後6か月で修正月齢4か月とするのです。
早産児 いつから外出?
退院して1カ月くらいは、病院の健診以外はおうちで静かに過ごしましょう。 また、外気浴は窓際のベランダや近くの公園など、日常のお出かけで十分。 里帰りも1~2カ月たってからがベストです。