妊娠12週目以降で死産した場合は火葬しなければいけないため、葬儀を執り行うのであれば葬儀会社を探さなければいけません。 また妊娠24週目以降の死産の場合は、亡くなってから24時間以上経たないと火葬できないことも覚えておきましょう。 17 февр. 2021 г.
流産 遺骨 どうする?
死産した赤ちゃんの遺骨を埋葬する場合には、市区町村の役所に出生届と死亡届を提出し、火葬許可証を受け、火葬場でその火葬許可証に印鑑を押してもらって、改葬許可証を作成し、そのうえで墓地管理者に提出する必要があります。
中絶火葬の服装は?
結論から申し上げますと、喪服は不要です。 この服装でなければいけないといった決まりはありませんが、その場にふさわしい装いを心がけてください。 また、火葬場は他の葬儀の参列者もいらっしゃるためあまりにもカジュアルな格好だと浮いてしまう恐れがあります。 周囲の雰囲気にも合わせつつ、平服かつ地味な服装が良いでしょう。
死産届の提出期限は?
(二) 死産の届出は、死産の届出義務者が死産のおきた日の翌日又は死産の事実を知つた日の翌日から計算して(死産が午前零時にあつたときはその日から数えて)七日以内になさなければならないこと。
出生届 何週から?
手続名出生届提出時期出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内。なお,国外で出生したときは,この期間内に出生届とともに,国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので,留意してください。)提出方法届書を作成し,子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。