家庭裁判所の実務において、養育費の負担義務は基本的に20歳までとなっています。 ただし、子どもが成人を過ぎても大学に在学していることで経済的に自立しておらず、養育費の負担が必要になることもあります。 大学卒業を前提とするならば、養育費の期限を22歳後の3月までと父母間で決めておくことができます。
養育費はいつまで払えばいいの?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
養育費の支払いはいつから?
養育費は、離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、養育費の始期は、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。
養育費 いつまで 誕生日?
養育費とは冒頭でもお伝えしたようにお子さんが自立するまでの間に支払うものなので、お子さんが成人年齢に達する誕生日のある月まで支払うとするのが一般的です。 たとえば、離婚したときにお子さんの年齢が16歳の高校生であった場合は、20歳になる期間までは養育費を支払うとするのがオーソドックスといえます。
シングルマザー 養育費 いつまで?
子供が就職し、経済的に自立した場合は、養育費の支払い義務がなくなります。 また、子供が結婚した場合も同様です。 子供が専業主婦になったとしても、経済的に自立していると判断されることがあります。