生後56日以下の子犬や子猫の販売を原則禁じる「8週齢規制」を定めた改正動物愛護法が6月1日に施行される。 幼いうちは感染症リスクが高い上に、早くに親元から離すと、かみ癖や攻撃性が増すといった問題行動につながる恐れがあるとされるためだ。 3 мая 2021 г.
子猫 いつから販売?
改正動物愛護管理法では、生後56日を経過しない犬及び猫の販売、販売の ための引渡し・展示が禁止されました。
生体販売の月齢は?
改正法は2019年に成立し、すでに一部が施行されている。 今年6月から、犬や猫の販売禁止期間を「生後49日以下」から「56日以下」へ引き上げるルールや、飼養管理基準に関する規定の適用を開始。
ペットショップ 生後何日から?
日本のペットショップの多くが、こうした生体市場で犬や猫を入手しているといわれています。 会場の一角に「生後49日未満の生体は出荷できない」との掲示がありました。 2013年9月施行の改正動物愛護管理法によって、「生後56日(8週)未満」の犬や猫の販売が禁止されました。
子犬 販売 生後何ヶ月?
法律では生後56日経つまでは引き渡しできない? 『動物の愛護及び管理に関する法律』では、産まれてから56日経っていない犬や猫は販売したり販売のための展示をしてはいけないと決められています。 つまり法律では生後約2か月ほど経てば引き渡して問題ないと判断しているようですね。