じどうぎゃくたい‐ぼうしほう ‥バウシハフ【児童虐待防止法】 一四歳未満の児童に対する虐待の防止および被虐待児童の保護を目的とし、被虐待児童の保護のために、地方長官のとるべき処分、および児童の虐待を誘発するおそれのある業務や行為に児童を使用することの禁止、または制限などを定めた。
じどうぎゃくたいぼうしほう 9条?
第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。
じどうぎゃくたいぼうしほう いつ?
「児童虐待の防止等に関する法律」(通称 児童虐待防止法)は2000年11月に施行されました。 もともと日本には、子どもの福祉を守る法律として「児童福祉法」があります。
じどうぎゃくたいぼうし月間?
厚生労働省では、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、期間中に児童虐待防止のための広報・啓発活動など様々な取組を集中的に実施します。 令和3年度においては以下の取組を実施します。