銀行からお金を引き出せなくなりますし、振り込みや引き落としなどもできなくなってしまいます。 給与を差し押さえられてしまうと、勤務先から給与の一部を受け取ることができなくなります。
年金 何ヶ月で差し押さえ?
「最終催告状」が送られてくる 国民年金保険料の未払いが1年7ヶ月後〜2年ぐらいに及ぶと、「最終催促状」が送付されてきます。 この段階では強制的に取立てされる段階ではありませんが、差し押さえの一歩手前です。 つまり最終通告となり、自主的な保険料納付を促すための最後の通知です。
保険料払わないとどうなる?
1年6カ月以上滞納が続く場合には、特別療養費や高額療養費の支払いも全部または一部停止されるので、全額自己負担になってしまい健康保険の恩恵が受けられなくなってしまいます。 それでも滞納が続くと最終的には財産の差し押さえがされます。 さらに40歳からは介護保険料納付の義務も加わります。
給料差し押さえ いつから?
所得税などの国税や住民税などの地方税は、支払期日を1日でも過ぎてしまうと滞納となります。 そして、滞納後、国税は50日以内、地方税は20日以内に『督促』をされ(具体的には『督促状』が送られてきます)、そこから10日が経過したら、給料を差し押さえられるおそれがあります。
財産差し押さえ いつから?
(1) 「直ちにその財産を差し押さえることができる」とは、督促状又は納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日以前でも督促に係る国税につき納税者の財産を差し押さえることができることをいう。