控除を使うためには契約名義は夫婦のどちらでも構いませんから、名義変更の手間をかける必要はありません。
保険控除 共働き どっち?
生命保険料控除を受けられるのは契約者ではなく、実際に保険料の支払いをしている人になるので、夫婦共働きの場合は所得税率が高い方が保険料を支払い、年末調整で生命保険料控除の申告をするようにしましょう。
扶養控除申告書 夫婦どちらか?
1.子供は夫婦どちらの扶養にする? 所得税法上では16歳以上の扶養親族として申告が出来、納税者の所得税を減額させる効果のある扶養控除を適用することが出来ます。 扶養控除の適用は複数の納税者に跨ってすることは出来ません。 夫婦のどちらかにしか収入が無い場合は、配偶者と子供を収入がある人の扶養親族にすることが出来ます。
保険料控除 誰につける?
生命保険料控除の対象者は、「保険料を払っている人」です。 契約者ではありません。 また、保険金受取人は、保険料支払者本人か、その配偶者、または6親等内の親族であることも条件です。 例えば、自分の子や配偶者、親の契約でも、保険料は自分が払っているのであれば、生命保険料険料控除の対象です。
扶養控除 どちらか一方?
子供等をどちらの扶養親族(扶養控除の対象)とするかは任意とされています。 子供が2人いる場合、夫と妻で子供を1人ずつ扶養親族にすることも、また、夫婦のどちらかが子供2人を扶養親族にすることもできます。 一般的には、所得の多い人の扶養親族にする方が有利と考えられています。