病気やケガをしたときは、病院、診療所、調剤薬局に保険証を提示すれば、一部負担金を支払うことで、診察・処置・投薬・調剤などの療養の給付を受けることができます。
保険証 いつ使う?
・保険証はいつまで使用できるのか 保険証は、資格喪失日(退職日の翌日など)以降は無効となり、使用できません。 資格がなくなっている保険証で医療機関を受診した場合、後日、協会けんぽが負担した 医療費を返していただくことになります。
保険証 種類 どこ?
「種別」の書き方例 「種別」の欄には保険証の左上に記載された「健康保険被保険者証」または「〇〇共済組合組合員証」などを記入します。
保険証はどの県でも使えるの?
「保険証」というのが、健康保険や国民健康保険のことなら、使えます。 「保険医療機関」という表示があるところなら全国同じです。 保険外の費用はもちろん別ですが。
保険証は何割負担?
公的医療保険制度で受けられる給付には次のものがあります。 一般的に一番知られているのは、病気やケガで治療を受けるとき、医療機関の窓口に被保険者証(いわゆる保険証)を提示することで治療費の自己負担額が3割~1割で済む「療養の給付」でしょう。