これは、プライバシー保護の観点から、健康保険事業やこれに関連する事務を遂行する「以外の」目的で、保険証の番号や記号を求めてはいけません、ということです。 番号や記号を記録することはもちろん、画像を受け取る時も復元できないようにマスキングすることが求められます。 7 мая 2021 г.
保険証 塗りつぶし なぜ?
健康保険証の写しのマスキング(黒塗り)について(お知らせ)(令和2年10月26日掲載) 健康保険法等の改正により、令和2年10月1日から、本人確認のために医療保険の被保険者証(保険証)を用いる際、被保険者等記号・番号及び保険者番号の提供を求めることが禁止されました。
健康保険証 黒塗り なぜ?
黒塗り等をお願いする理由 これに伴い、保険者番号および被保険者等記号・番号について、健康保険事業またはこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることが禁止されたためにお願いするものです。
健康保険証 マスキング いつから?
→健康保険法の改正が2020年10月1日より施行となりました為、健康保険証にマスキングを施していただく事になりました。
保険証のコピー なぜ?
医療機関によって保険証のコピーを取られる理由は「本人確認」のためです。 カルテに保険証のコピーを貼れば、本人確認する際の情報の写し間違えがなくなり便利だからです。 現在では、個人情報保護のため、厚生局の指導ではコピーすることは望ましくないとされています。 どうしても嫌な場合は、コピーしないでくださいと伝えましょう。