婚姻費用の支払い義務は、離婚もしくは同居するまで続く 婚姻費用は、いずれは離婚する予定で別居をしている場合であっても、婚姻関係が続く限り支払い義務が生じます。 離婚届を提出するなど、正式に離婚が成立するまでは、夫婦は婚姻費用を分担し続けなければなりません。 7 окт. 2021 г.
別居 婚姻費用 いつから?
基本的に夫婦である以上、いつでも請求ができます。 一般的には、婚姻費用の支払が為されなくなった時から請求することになります。
婚姻費用分担請求 いつから?
回答 実務上は、権利者が婚姻費用や養育費の分担請求をした時とすることが多く、通常は、調停や審判の申立てをした月としています。 但し、調停や審判の申立てをする前に婚姻費用や養育費の請求をしたことが内容証明郵便や電子メール等で明らかな場合は、その請求をした月を始期とすることが多いです。
別居 養育費 いつから?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。
有責配偶者 婚姻費用 いつまで?
婚姻の解消まで 婚姻費用の分担義務は、戸籍上夫婦の関係にある者同士の間に発生する義務なので、婚姻を解消、つまり離婚をすれば、その義務もなくなります。