初診料は基本的に外来に初めて訪れた際の傷病に対して1回の算定です。 ただし、例外として再診であっても初診料が算定される場合があります。 傷病の治療中に患者様が自己判断で受診を中止され1カ月以上経過した場合、同じ保健医療機関において治療を受ける場合には初診として扱われます。
初診料は何回算定できる?
初診料や再診料は医師の見立て料ですから、患者さんを診察した際にはこのどちらかを必ず算定します。 傷病名の数に関係なく、1回の診察につき1回の算定です。 ご存知の通り、患者さんが初めて受診された場合には初診料を算定し、2回目からの診察時には再診料を算定します。
初診料 月何回?
初診料の算定について これは皆さんもご存知のことと思います。 すべて治ゆしたあとでしたら、例えばその翌日でも初診料を算定することは可能です。 同一月内に2回以上初診料を算定しても構いませんし、転帰欄に治ゆ(または中止)の記載があれば2回までは特に問題ありません。
何日空いたら初診料?
同じ病気で同じ医者にかかっても、1カ月以上空いた場合は初診料が必要になるんだそうです。
いつの時点で初診料?
初診料と再診料は、患者さんを診察した際に診断料として、必ずどちらかを算定できます。 原則として初診料は患者さんが文字通り1回目の診察の時に算定できます。 そして2回目以降、治療の継続という場合は再診料という形になります。 となっています。