この保存義務は5年と定められていて、その完結の日から5年を経過する前に破棄することは認められていません。 治療を継続している間はこの5年の期間にはカウントされず、その完結の日から5年のカウントがスタートします。 4 сент. 2020 г.
カルテ 何年残す?
カルテの保存期間は5年 診療録(カルテ)の保存期間は5年間と義務付けられています(保険医療機関及び保険医療担当規則第9条)。
歯科カルテ いつまで?
歯科医師には、5年間のカルテ保管義務が課せられています(歯科医師法23条2項)。 起算日は、最後の診療日と考えられています。 本規定は、あくまで保管義務期間を定めたものであって、最終診療日から5年を超えたカルテの保管について、歯科医師法上の規定はありません。
歯医者 データ 何年?
歯科のカルテの保存義務期間 歯科医師法23条は、以下のとおり、カルテの保存期間を5年と定めています。 遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 その歯科医師において、5年間これを保存しなければならない。 患者のカルテ等(エックス線写真などを含む。)
電子カルテ 何年残る?
近年では電子カルテと言う、紙ベースではなくデータに変換したものがメインになりつつあるのが現状です。 これらのカルテは利用したらすぐに処分するのではなく、5年間の保存義務があります。 この5年は診療が終了してからの5年になるので、治療を継続している間の処分は認められていません。
