A7:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き、出産手当金の支給を受けることができます。 被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
出産手当金 いつ辞める?
産前休業が始まる出産予定日以前の42日間中に退職した場合は、退職日までの期間については受給できます。 例えば、出産予定日の10日前に退職する場合、産前休業にあたる期間の42日のうち、32日間は在籍していますので、この32日間は出産手当金の受給対象となります(出産手当金は1日単位で計算されます)。
出産 退職 いつまで?
仕事を辞めた時期について、もっとも多かったのは妊娠9ヶ月で20.31%、次いで妊娠8ヶ月の17.85%となり、38.1%の人が妊娠後期に退職をしていました。 いっぽう妊娠初期は合計で29.9%、妊娠中期は32%となり、退職した人は妊娠後期が多いものの、通期にわたっていることがわかりました。
出産手当金 いつ頃もらえる?
出産手当金は、産休が終わってからもらえるものになります。 産休終了後、申請手続きを行った後、支給日までは1ヶ月程度です。 産休は産後8週間まで取得できるので、産休後すぐに手続きすれば、出産日から3ヶ月程度経った頃が出産手当金の支給日になります。
出産手当金 何週から?
出産手当金は、出産予定日以前42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から、出産日の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間に対して支払われます。
