夫婦が共働きでそれぞれ被保険者の場合、出産育児一時金はどうなりますか? 妻の加入している保険からの給付を受けます。 夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。 同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。
出産一時金 どっちから?
共働きなので、夫婦それぞれが被保険者です。 妻が出産した場合、夫の健康保険から出産育児一時金は受けられますか? 夫婦共に被保険者の場合は、妻の加入している健康保険から給付を受けることになります。 したがって、夫の健康保険から出産育児一時金などの給付を受けることはできません。
出産育児一時金 申請書 どこに出す?
健康保険被保険者証(健康保険証)に記載されている管轄の協会けんぽ支部にお願いいたします。
出産育児一時金はいつもらえる?
【出産育児一時金のお支払時期について】 一時金は医療機関からの請求到着後に支給しますので、出産後2、3ヵ月後になります。 一時金を早く受取りたい場合は、パターンBの書類一式をご提出いただければ医療機関からの請求前でも支給します。
出産育児一時金 付加給付 いくら?
出産育児一時金 1児につき原則420,000円が支給されます。 また付加金として50,000円が支給されます。 継続して1年以上被保険者期間のあった人が資格喪失後6ヵ月以内に分娩した場合にも、出産育児一時金が支給されます。