A 答弁書を提出せずに,最初の口頭弁論期日(裁判の日)にも出席しないと,欠席のまま裁 判が行われ,訴状等に書いてあることを認めたものとみなされて,原告の請求をそのまま認 める判決がでる可能性もありますので,訴状に書いてある内容について間違いがある,事実 と異なると思った場合には,答弁書を提出し,第1回目の期日に出席して .
民事裁判いかなかったらどうなるの?
民事裁判では、被告は裁判への出席を強制されず、欠席によって罰金といった刑事罰が課されることもありません。 自白とは、相手方の主張した自分にとって不利な事実を認めることですから、あなたに反論や主張したいことがあったとしても、相手方の主張を全面的に認める判決が出てしまう恐れがあります。
特別送達 受け取らないとどうなる?
それでも受取拒否をしたらどうなるのでしょうか? 支払督促や訴状などの特別送達を受け取らずに郵便局での保管期間が経過した場合、郵便物は裁判所に返還されます。
訴訟費用 払わないとどうなる?
裁判所に納める費用が払えないときには、費用の支払(予納)を先送りにする「訴訟救助(そしょうきゅうじょ)」という制度があります。 訴訟救助が認められる要件は、「費用を支払う資力がない」か「その支払により生活に著しい支障を生ずる」ことと、「勝訴の見込みがないとはいえない」ことです。
出頭しないとどうなる?
過料は、刑罰ではありませんので、過料の支払いを命じられても前科がつくわけではありません。 もっとも、刑事訴訟法152条は「証人として召喚を受け正当な理由なく出頭しない者は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。」 と定めており、こちらはれっきとした刑罰です。
