調停の出席は任意と変わらない 調停では、話合いを行う日(調停期日といいます)に裁判所から呼出しがあり、正当な理由なく応じなければ、5万円以下の過料に処せられます(家事事件手続法第258条による同法第51条の準用、民事調停法第34条)。 6 янв. 2022 г.
調停に行かないとどうなる?
(不出頭に対する制裁) 第34条 裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、5万円以下の過料に処する。 「調停」を正当な事由がなく欠席した者は、5万円以下の過料が科せられるのです。
出廷しないとどうなる?
民事裁判では、被告は裁判への出席を強制されず、欠席によって罰金といった刑事罰が課されることもありません。 自白とは、相手方の主張した自分にとって不利な事実を認めることですから、あなたに反論や主張したいことがあったとしても、相手方の主張を全面的に認める判決が出てしまう恐れがあります。
調停は何回もできるの?
調停は何度でも申立は可能です。 ただ不成立あるいは取下げになった後に、すぐに同じ申立てをしても、意味がないので、少し間隔をおいてからとなるのが通常です。
離婚調停 欠席するとどうなる?
離婚調停を欠席し続ければ話し合いようがありませんので、夫婦双方が合意することで成立となる調停は不成立で終わり、結果として離婚調停を拒否することができます。