調停を無視・応じない場合は離婚裁判へ 一方で、訴訟になっても、相手方が完全に無視した場合、どうなるのでしょうか。 一般の民事訴訟の場合には、相手方が不出頭の場合、擬制自白という制度がとられています。 したがって、初回期日に相手方である被告が答弁書を提出しなかった場合、原告の全面勝訴になります。
調停に出ないとどうなる?
(不出頭に対する制裁) 第34条 裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、5万円以下の過料に処する。 「調停」を正当な事由がなく欠席した者は、5万円以下の過料が科せられるのです。
調停不成立 どうなる?
調停が不成立になったとしても、調停と訴訟は別々の手続きですので、自動的に訴訟が開始されるわけではありません。 離婚を希望する者は、自ら訴状を作成して証拠を準備し、家庭裁判所へ提出して、訴訟を提起する必要があります。
出廷しない どうなる?
裁判に欠席し続けると、あなたから証拠を出すことができないうえに、相手方がどのような証拠を提出したのかを正確に把握することができないため、大きな不利益となります。 また、正当な理由がないまま裁判を欠席し続けていると、裁判官からの印象が悪くなるというデメリットもあります。
離婚調停 無視したらどうなる?
ただし欠席を何度も繰り返して無視しつづけると、調停不成立となり、離婚裁判に移行する可能性が高いでしょう。 当事者の合意を目指す離婚調停とは異なり、離婚裁判は裁判官が強制的に離婚条件を決める手続きです。 裁判における裁判官の判断に従わないと強制執行となるおそれがあります。