犬及び猫の登録(第三十九条の二~第三十九条の二十六): 犬猫販売時にマイクロチップ装着が義務化されました
動物愛護法 マイクロチップ いつから?
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。 つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。
動物愛護法は何法?
動物愛護管理法タイトル 「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)は、昭和48年に議員立法で制定された法律です。 平成11年、平成17年、平成24年、令和元年に議員立法による主たる法改正が行われています。 法律の目的は、動物の愛護と動物の適切な管理(危害や迷惑の防止等)に大別できます。
ペット マイクロチップ いくら?
マイクロチップの装着費用は、動物病院によって異なりますが、数千円程度かかり、登録費用として別途1,050円がかかります。
どうあいほう 25条?
第25 条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態とし て環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、 その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。