「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)は、昭和48年に議員立法で制定された法律です。 平成11年、平成17年、平成24年、令和元年に議員立法による主たる法改正が行われています。 法律の目的は、動物の愛護と動物の適切な管理(危害や迷惑の防止等)に大別できます。
動物愛護法 なぜ出来た?
この法律は、動物の虐待を防ぎ、動物を愛護することを通じて、命を大切にする心豊かな社会を築くことを目的としたものです。 また、ただかわいがるだけでなく正しく飼養することで、動物による人への危害や周辺への迷惑を防止することも目的としています。 つまり、「人と動物の共生する社会」の実現を目指した法律でもあります。
動物愛護法 改正 いつ?
令和3年6月1日から施行される改正「動物の愛護及び管理に関する法律」について 「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39号。 以下「改正法」という。)が公布され、段階的に施行されています。 令和3年6月1日から施行されている内容等は、以下のとおりです。
動物愛護 いつ?
9月20日から26日は動物愛護週間です 動物愛護管理法では、国民の間に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めていただくため、9月20日から26日を動物愛護週間と定めています。
動物愛護法 改正 何年ごと?
2005年(平成17年)6月の改正で、施行後5年を目安に検討することを定めた(平成17年法律第68号附則9条)。