動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の2005年の改正で導入された。 動物を扱う多くの業態がこの対象とされ、対象は下記の業態に分けられる。
動物取扱業 登録 いつから?
平成18年6月1日に動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護管理法)が改正され、動物取扱業を営む場合は、事業所・業種ごとにあらかじめ登録が必要となりました。 平成24年6月1日に動物愛護管理法施行規則等が改正され、動物取扱業の業種追加、犬猫の夜間展示が禁止になりました。
動物取扱責任者 いつから?
該当する種別の第一種動物取扱業者で職員として6ヶ月以上の実務経験があり、そのことを実務経験証明書などで証明できる場合も動物取扱責任者になることができます。 6ヶ月以上の実務経験をもって動物取扱責任者となる場合、事業主が発行する実務経験証明書や退職(在職)証明書などによって実務経験を証明することになります。
動物取扱責任者 研修 何年?
「動物取扱責任者研修」について 動愛法では、第一種動物取扱業者に対し自らが選任した動物取扱責任者に都道府県が開催する「動物取扱責任者研修」を一年に一回以上受けさせるよう規定しています。
動物取扱業 資格 いつまで?
その方たちは令和2年6月以降は動物取扱責任者でいられなくなるかというとそんなことはなく、3年間の経過措置期間が設けられます。 3年後の令和5年6月1日までに変更後の資格要件を満たせばOKとなります。。 満たせなければ動物取扱責任者として認められなくなり、第一種動物取扱業の更新ができなくなって廃業になると思われます。
動物愛護法 いつ?
「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)は、昭和48年に議員立法で制定された法律です。 平成11年、平成17年、平成24年、令和元年に議員立法による主たる法改正が行われています。 法律の目的は、動物の愛護と動物の適切な管理(危害や迷惑の防止等)に大別できます。
動物愛護法 改正 いつから?
令和3年6月1日から施行される改正「動物の愛護及び管理に関する法律」について 「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39号。 以下「改正法」という。)が公布され、段階的に施行されています。 令和3年6月1日から施行されている内容等は、以下のとおりです。
数値規制 いつから?
2019年6月の動物愛護法改正を受けて、細かい部分を定める省令も改正され2021年6月から施行されることになっています。 現在各方面で話題になっている「数値規制」とは、この省令で犬猫の繁殖業や販売業におけるケージのサイズ、メスの動物の出産回数などに対して具体的な数値を定めて規制していこうというものです。
ブリーダー 頭数制限 いつから?
22年6月から繁殖用の犬は25匹、猫は35匹、販売用の犬は30匹、猫は40匹とゆるめの上限を定め、その後は年5匹ずつ減らすとした。 省令通り完全施行されるのは24年6月で、予定より3年先送りされる。